暮らしの相談
日常の相談について、社会福祉協議会が行っている事業内容をご紹介します。
事業内容
低所得世帯に対し、民生委員や三戸地域自立相談窓口との連携のもとに各種資金の貸付をしながら世帯の自立援助をします。
生活福祉資金貸付制度では、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により、生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金や総合支援資金の貸付を実施しております。
田子町内にお住まいの方は、田子町社会福祉協議会が窓口になります。
申請される方は、お手数ですが必ず田子町社会福祉協議会に事前にお電話していただくようお願いいたします。
事前に申込書を記入した状態で来所いただけるとスムーズに手続きが進みます。
※なお本制度は社会情勢等により、内容等が変更になる場合があります。
緊急小口資金 |
【対象】
新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
※新型コロナウイルス感染症の影響で収入の減少があれば、休業状態になくても、対象となります。
【貸付上限額】
・10万円以内
※学校等の休業、個人事業主等の特例の場合は20万円以内。下記①~⑦参照
①世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいるとき
②世帯員に要介護者がいるとき
③世帯員が4人以上いるとき
④世帯員に新型コロナウイルス感染症拡大予防策として、臨時休業した学校等(※1)に通う子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき
⑤世帯員に風邪症状など新型コロナウイルス感染症に感染した恐れがある小学校等(※1)に通う子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき
⑥世帯員の中に個人事業主等がいること等のため、収入減少により、生活に要する費用が不足するとき
⑦上記以外で休業等による収入の減少等で生活費用の貸付が必要な場合
(※1)④⑤における「学校等」「小学校等」の範囲 |
小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、各種学校(幼稚園又は小学校の課程に類する課程を置くものに限る)、特別支援学校(全ての部) ※障害のある子どもについては、中学校、義務教育学校(後期課程)、高等学校、各種学校(高等学校までの課程に類する課程)等も含む。 放課後児童クラブ、放課後等デイサービス 幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、子どもの一時的な預かり等を行う事業、障害児の通所支援を行う施設等 |
【措置期間】
1年以内
【償還(返済)期限】
2年以内
【貸付利子・保証人】
無利子・保証人不要
総合支援資金 |
【対象】
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
※新型コロナウイルス感染症の影響で収入の減少があれば、失業状態になくても、対象となります。
【貸付上限額】
・単身世帯:月15万円以内
・二人以上世帯:月20万円以内
※貸付期間:原則3月以内
【措置期間】
1年以内
【償還(返済)期限】
10年以内
【貸付利子・保証人】
無利子・保証人不要
申込先・お問い合わせ先 |
社会福祉法人田子町社会福祉協議会
〒039-0201
田子町大字田子字前田2-1 せせらぎの郷2階
TEL 0179-32-4045 (8:15~17:00〈平日〉)
FAX 0179-32-4085
Mail info@takko-shakyo.jp
※来所による申込の際はお手数ですが必ず事前にお電話していただくようお願いいたします。